日本で働く外国人が転職した場合、新しい雇用状況と前職の終了を入国管理局に届け出ることが必要だ。
この届出義務を知らない人が多く、届出を怠ると永住権申請が却下されたり、その他の問題が生じる可能性がある。この件については、入管弁護士の廣瀬有紀さんもLinkedInの投稿で共有している。こちら
法律ではどう定められているか#
出入国管理及び難民認定法の第19条の16によると、就労先を変更した外国人は、変更から14日以内に入国管理局に届け出なければならない。
これは日本の法律の英訳を提供しているJapanese Law Translationのサイトで確認できる。ページ内で「Article 19-16」または「Notification Relating to the Organization of Affiliation」を検索してみよう。
虚偽の届出をするとどうなるか?#
罰則規定の第71条の2によると、
次の各号のいずれかに該当する者は、1年以下の懲役又は20万円以下の罰金に処する。
- (i) 第19条の7第1項、第19条の8第1項、第19条の9第1項、第19条の10第1項又は第19条の16の規定による届出について虚偽の届出をした者
- (ii) 第19条の11第1項、第19条の12第1項又は第19条の13第3項の規定に違反した者
届出しないとどうなるか?#
技術的には、届出をしないことは法律違反であり、罰則の対象となる可能性がある。しかし実際には、届出を怠っても即座に罰則を受けるケースは少ないかもしれない。執行状況は様々で、個々の状況や日本での滞在履歴によって異なる場合がある。ただし、永住権の申請に確実に悪影響を及ぼしたり、永住権申請が却下される理由になる可能性は高い。
届出方法は?#
入国管理局への転職の届出方法は2つある。
オフライン:郵送による届出#
この方法は少し面倒で、フォームをダウンロードして記入し、管轄の入管に郵送する必要がある。
届出用紙のリンクは以下の通り。これらは更新される可能性があるので、出入国在留管理庁のウェブサイトで直接確認することをおすすめする。
オンライン:このウェブサイトから届出#
このサイトは言語を選択できるが、翻訳は完全ではない。表示文言だけに頼らず、必要に応じて自分で内容を確認しながら入力するのがおすすめ。
所属機関又は配偶者に関する届出に該当する申請を選択する
次の画面で必要情報を入力する。入力内容は保存でき、記録用にXMLファイルをダウンロード可能。後日続きから入力する場合は、XMLを再アップロードして再開できる。
在留資格 (Residence status) はプルダウンから該当するものを選ぶ。迷ったら在留カードの記載を確認する。
- この画面で提出する届出の種類を選ぶ。サイト上にも次のように明記されている。
転職した場合は契約終了と新たな契約締結、所属機関の名称・所在地が変更した場合は名称変更と所在地変更など、内容ごとにそれぞれ届出を行う必要があります。
転職の場合は、前職の契約終了と新しい契約締結の2件をそれぞれ提出する必要がある。また、所属機関の名称や所在地に変更がある場合も、それぞれ個別に届出が必要。

この記事では例として「新しい契約締結」の届出のみを説明する。前職の契約終了も、同様の手順で提出できる。
次に在留カード番号、氏名、生年月日などの本人情報を入力する。在留カードの記載と一致しているか確認する。
旧勤務先と新勤務先の情報を入力する。会社名、所在地、連絡先などを求められる。


- 実際の就業場所が勤務先住所と異なる場合は、最後のチェックボックスを選択し、実際の就業場所を入力する。同一であれば未チェックでよい。

- 最後に入力内容を確認して送信する。送信が完了すると確認メッセージが表示される。

新システムでは、過去の届出履歴をいつでも確認できる。そのため、以前のように確認画面をスクショで保存しなくても管理しやすくなった。必要に応じて確認内容をPDFで保存することもできる。
