日本で働く外国人が転職した場合、新しい雇用状況と前職の終了を入国管理局に届け出ることが必要だ。
この届出義務を知らない人が多く、届出を怠ると永住権申請が却下されたり、その他の問題が生じる可能性がある。この件については、入管弁護士の廣瀬有紀さんもLinkedInの投稿で共有している。こちら
法律ではどう定められているか#
出入国管理及び難民認定法の第19条の16によると、就労先を変更した外国人は、変更から14日以内に入国管理局に届け出なければならない。
これは日本の法律の英訳を提供しているJapanese Law Translationのサイトで確認できる。ページ内で「Article 19-16」または「Notification Relating to the Organization of Affiliation」を検索してみよう。
虚偽の届出をするとどうなるか?#
罰則規定の第71条の2によると、
次の各号のいずれかに該当する者は、1年以下の懲役又は20万円以下の罰金に処する。
- (i) 第19条の7第1項、第19条の8第1項、第19条の9第1項、第19条の10第1項又は第19条の16の規定による届出について虚偽の届出をした者
- (ii) 第19条の11第1項、第19条の12第1項又は第19条の13第3項の規定に違反した者
届出しないとどうなるか?#
技術的には、届出をしないことは法律違反であり、罰則の対象となる可能性がある。しかし実際には、届出を怠っても即座に罰則を受けるケースは少ないかもしれない。執行状況は様々で、個々の状況や日本での滞在履歴によって異なる場合がある。ただし、永住権の申請に確実に悪影響を及ぼしたり、永住権申請が却下される理由になる可能性は高い。
届出方法は?#
入国管理局への転職の届出方法は2つある。
オフライン:郵送による届出#
この方法は少し面倒で、フォームをダウンロードして記入し、管轄の入管に郵送する必要がある。
届出用紙のリンクは以下の通り。これらは更新される可能性があるので、出入国在留管理庁のウェブサイトで直接確認することをおすすめする。
オンライン:このウェブサイトから届出#
まず、メールアドレスを使ってウェブサイトにサインアップする。メールアドレスを確認するための確認メールが届く。
転職する際には、2つの届出を提出する必要がある。
前職の契約終了に関する届出
新しい契約機関との契約締結に関する届出
このフォームを記入する際は、半角と全角の文字要件に注意しよう。日本在住のベテラン外国人なら慣れているだろうが、そうでなければ、ようこそ日本へ!
また、会社名や住所が変更された場合、または会社が存在しなくなった場合は、それぞれの変更に関する届出を以下のように提出する必要がある。
ウェブサイトの一番下にある「届出状況参照」ボタンをクリックすると、提出履歴を確認できる。